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特定技能送出し事業

特定技能

特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するために現行の制度を拡充し、幅広い外国人材を受け入れる仕組みです。特定技能は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として人手不足で外国人労働者の採用を考えている企業にとっては、人手不足解消の助けとなる制度です。特定技能とはどういったものなのか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

2019年に特定技能が新設され、2020年4月からスタートしたもので、人手不足が顕著な以下の12種の分野において外国人を雇用することが国によって認められることとなりました。(2024年1月25日時点)

①介護

②ビルクリーニング

③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④建設

⑤造船・舶用工業

⑥自動車整備

⑦航空

⑧宿泊 

⑨農業

⑩漁業

⑪飲食料品製造業

⑫外食業

この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。これまで外国人の技能実習生や高度な専門技術者などは受け入れていましたが、単純労働を目的とする外国人は受け入れていませんでした。新制度の創設により、外国人の単純労働者の受け入れも可能になります

2019年に特定技能が新設され、2020年4月か現在は、12分野でのみ特定技能を雇用することが認められていますが、将来的に認められる分野が増えていくことが予想されます。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。

特定技能1:

号は「特定産業分野における、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持った外国人向けの在留資格」です。特別な育成・訓練を受けることなく、すぐに一定程度の業務をこなせる水準であることが、特定技能1号には求められます。 特定技能の特徴をまとめると以下のようになります。

・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)

・日本語能力水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)

・在留期間:4か月・6か月又は1年ごとの更新で、通算5年まで

・家族の帯同:基本的に認められない

特定技能1号になるための技能や日本語の水準は、試験等によって確認されます。技能実習2号を修了している外国人は試験が免除となりますが、海外に住んでいる外国人は日本語や働きたい仕事の技能の試験に合格しないといけません。

特定技能1号になると、更新は必要ですが通算5年の上限で日本に滞在して働くことができます。家族と一緒に日本に住むことは認められていません。

特定技能2:

号は1号を修了した次のステップになり、「特定産業分野において、熟練した技能を持った外国人向けの在留資格」です。

特定技能2号の特徴をまとめると以下のようになります。

・技能水準:試験等で確認

・日本語能力水準:試験等での確認は不要

・在留期間:6か月、1年または3年ごとの更新(無期限)

・家族の帯同:要件を満たせば配偶者や子供と住むことが可能

特定技能2号の大きなポイントとして、在留期限が無期限であることです。更新は都度必要ではありますが、実質的に日本に永住することができます。また、1号では認められなかった、家族の帯同も2号では可能になり、母国から配偶者や子供を呼び寄せて一緒に暮らすことも可能です。

特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが令和5年6月9日、閣議決定により特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。

これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。

(注)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

技能実習生との違い

技能実習と特定技能の両制度は、外国人が日本で働くことには変わりないのですが、制度の目的や内容が異なっています。

・目的が異なる

・対象となる仕事内容が異なる

・在留期間が異なる

両制度の目的を一言でまとめると、技能実習制度は「国際協力の一環」のため、特定技能制度は「国内の人材不足解消」のために設けられた制度になります。
技能実習:国際協力の一環であり、労働力不足解消が目的ではない。
特定技能:労働力不足の解消そのものが目的

特定技能を取得するまでの流れ

次に、特定技能を取得するまでの流れについてみていきましょう。

特定技能試験に合格する

特定技能試験を受けて合格すると、特定技能ビザを手に入れることができます。国内で試験を受ける場合は、18歳以上で日本の在留資格を有し、日本国内に滞在している人が対象となっています。

特定技能試験だけではなく、日本語能力試験にも合格する必要があります。

国際交流基金日本語基本テストもしくは日本語能力試験N4に合格していなければいけません。

技能実習を修了する

技能実習1号から技能実習2号で3年間修了していれば、特定技能試験を受ける必要がありません。日本語能力試験も受験が免除されます。つまり、技能実習生として日本で3年間過ごしていれば、特定技能の要件として認められていることになります。

しかし、技能実習生から特定技能へと在留資格を変更する場合、技能実習を行っていた分野しか選べないという点に注意しなければいけません。

特定技能外国人を雇用するには

特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業は特定技能外国人に対して支援する義務があります。日常生活や業務が円滑に行われるように「支援計画」を作成し、特定技能外国人へのサポートを適切に行います。

ちなみに、1号は支援が義務づけられていますが、2号に関しては支援は義務づけられていません。

また、支援に関しては、登録支援機関に委託することも可能となっています。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号を受け入れる企業に代わって、支援計画の作成や外国人のサポートなどを行う機関です。

特定技能に関わるサポートや相談など、外国人を雇用する時には頼りになる存在です。登録支援機関に委託せず、自社で支援を行うことも可能ですが、通常業務もある中での外国人の支援や管理は思った以上に大変なものとなります。

また、注意点として、特定技能外国人を受け入れるために必要な「支援計画」の作成は過去2年間外国人の在籍がない企業は自社で行うことができません。

自社で特定技能外国人を雇うことはハードルが高いため、多くの場合は登録支援機関に委託するのが一般的となっています。